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2023/09/15

サブリースに関する裁判事例をわかりやすく紹介!

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‍※こちらの記事はあくまでChat GPTに聞いてみたものを提示しております。記事内容に関しては、読者自身の判断にお任せいたします。あらかじめご了承ください。

サブリース関連の判例をみて見ましたが、法律用語が多くてわかりにくいですね。

話題のChat GPTに聞いてみましょう!
せっかくなので、小学生でもわかるように説明してもらいましょう!

サブリース関連の裁判一例一覧

H14.9.12 サブリース契約における賃貸借予約契約において、賃貸借条件に関する協議条項が置かれている場合に、賃借人の賃料減額の申入れが、当該条項に基づく協議の申入れであって、借地借家法32条に基づく賃料減額請求権の行使とは認められないとされた事例  (控訴審 H13.3.28 東京高裁)

の概要は?

事例①:H14.9.12

家賃減額については、2つの法律があるけどどっちの法律が優先されるの?かが決まった裁判事例!

参考:https://www.retio.or.jp/case_search/pdf/retio/53-044.pdf

H14.9.12 サブリース契約における賃貸借予約契約において、賃貸借条件に関する協議条項が置かれている場合に、賃借人の賃料減額の申入れが、当該条項に基づく協議の申入れであって、借地借家法32条に基づく賃料減額請求権の行使とは認められないとされた事例とは簡単に教えてください。

解説

この事例は、サブリース契約において、賃貸借予約契約がある場合に、賃貸借り手(賃借人)が賃料の割引を求める場合についての法的な問題を扱っています。

具体的には、賃貸借契約において、賃料の減額について話し合う条項がある場合、その条項に基づいて賃借人が賃料の割引を求める場合は、その条項に基づく協議の申し出として扱われるという判例です。

しかし、同時に、借地借家法という法律の第32条に基づいて、賃料の割引を求める権利も存在します。この判例では、サブリース契約における協議条項の存在がある場合、それに基づいて賃料の割引を求めることが優先され、借地借家法第32条に基づく賃料の割引請求は認められない、という判断が下されました。

つまり、協議条項がある場合は、それを優先して利用することが求められるということです。

もちろん、法的な問題は複雑であり、具体的なケースによって異なる場合があります。したがって、法的な問題には専門家に相談することが重要です。

もっとわかりやすく教えて

では、簡単な言葉で説明しますね。

ある家を借りる時、家賃を決める契約を結びます。その契約には、もし家賃が高いと感じたら家主と話し合って安くすることができる場合があります。

でも、法律には「家賃を安くしてほしい場合は、まずその契約に書いてあるルールに従って家主と話し合うことが先決だよ」というルールがあります。

それと同じように、別の法律には「家賃が高すぎると思ったら、法律で定められた手続きを使って安くすることができるよ」というルールもあります。

この場合、最初に契約のルールに従って話し合うことが大切だと判決が下されました。

つまり、家を借りる時は、まず契約に書いてあるルールに従って家主と話し合うことが大事だということです。

ただし、具体的な状況によっては違う場合もあるので、専門家に相談することが一番安心です。

事例②:H15.10.21

サブリース契約につき、借地借家法32条の規定は適用されうるとし、一方で賃料減額請求の当否及び相当賃料額を判断するに当たっては、当該サブリース契約において賃料額決定の重要な要素とされた事情等を十分に考慮すべきであると判示した事例

この裁判の要点は以下の通りです:

  1. 原告(甲)は不動産賃貸業を営んでおり、被告(乙)が建てた建物を賃借し、転貸事業を行うための契約(サブリース契約)を締結しました。この契約には賃料自動増額特約が含まれています。借地借家法の規定が適用されることが判明しました。
  2. 契約締結後、原告は借地借家法第32条第1項に基づいて賃料の減額を求めました。この際、契約内容と賃料自動増額特約の存在が重要な要素として考慮されるべきです。

ただし、この裁判には1つの異議があります。それは1つ目のポイントに対する反対意見です。また、2つ目のポイントには補足意見があります。

簡単にまとめると、この裁判はサブリース契約に基づく賃料減額請求に関するものであり、契約内容や賃料自動増額特約の存在が重要な要素であると判断されました。

もっとわかりやすく教えて

この裁判の話を小学生でも分かるように説明しますね。

ある日、家を建てた人(甲)が、その建物を貸してお金をもらうことを考えました。それで、建物を建てた人(乙)と話し合って、家を借りるお金や将来の値上がりについての約束を書いた契約を結びました。この契約を「サブリース契約」と呼びます。

後で、家を貸してもらっている甲は、もう少し家賃を安くしてほしいと頼みました。でも、この頼みごとが、法律の中にある「借地借家法」というルールに関係してきました。

最終的に、裁判所は「サブリース契約」の内容や約束をとても大切に考えるべきだと言いました。そして、甲が頼んだ家賃を減らすことができるかどうかも、この契約の中身がとても大事だと判断しました。

ただし、裁判の中で1つだけ意見が分かれたことがあります。それは、最初の話に反対する考え方があるということです。また、もう1つの話には、補足的な考え方がありました。

簡単に言うと、この裁判は「サブリース契約」に基づく家賃を減らすかどうかの話で、契約の中身や約束がとても大事だと決まりました。

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